Top > 節税・財産 > 給与所得控除の損金不算入
この規定は、平成22年度の税制改正により廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。
一定の同族会社の社長の給与所得控除と同額が会社の損金として処理できなくなりました(所得控除と同額に法人税が課税されます)
社長とその特殊関係者(同族)の持株割合が90%以上であり、社長と役員である特殊関係者が役員総数の2分の1超を占める会社
以下の事業年度以外の事業年度が対象となります。
コンシェルジュが提供する法律と税金のためのBLOG
Powered by SEO