給与所得控除の損金不算入
税制改正

一定の同族会社の社長の給与所得控除と同額が会社の損金として処理できなくなりました(所得控除と同額に法人税が課税されます)
対象となる会社
社長とその特殊関係者(同族)の持株割合が90%以上であり、社長と役員である特殊関係者が役員総数の2分の1超を占める会社
事業年度
以下の事業年度以外の事業年度が対象となります。
- 直前3年以内に開始する事業年度における法人の所得と損金に計上した社長の所得との合計額の平均額が年間1,600万円以下である事業年度
- 直前3年以内に開始する事業年度における法人の所得と損金に計上した社長の所得との合計額の平均額が年間1,600万円超3,000万円以下であり、かつ平均額に占める社長の給与の額の割合が50%以下である場合