| コンシェルジュ | 祖上法務行政書士事務所 | お問い合わせ | サイトマップ |
財務と金融の総合コンサルタント

Top > 保険 > 生保・予定利率の引き下げ

生保・予定利率の引き下げ

 

 生命保険会社の予定利率の引き下げを認める「保険業法改正案」が成立しました。予定利率引き下げを契約者はどう考えたらよいのか。考えて見ましょう。予定利率の変更を認めるようにとの議論は、保険会社の破綻回避のため、資産内容を悪くしている逆ザヤを解消させる目的で検討されておりました。

 

今回の改正で予定利率の変更はどのように進むのでしょう。予定利率を変更したいとする保険会社とはどのような会社なのでしょう。

  1. 予定利率を引き下げないと保険業の継続が困難となる蓋然性(確実性)がある
    保険会社が金融庁に申し出る
  2. 総代会(株主総会)の特別決議での承認。
  3. 契約変更対象者の10%を超える反対が無ければ、予定利率変更の許可を受ける。

このような流れで進むのです。

 

利率変更で破綻を防止できれば、破たん処理より契約者負担は少なくなるので反対は少ないと思えるのですが。予定利率が下がれば保険料が高くなるのですから、今までと同じ保障を維持しようとすれば保険料が高くなり、同じ保険料で済ませたいと考えるなら、保障は減額されます。それでも万全な会社になるという保障はないのですから、利率変更に伴う解約禁止期間が明ければ、解約続出となる可能性は高いものと思われます。特に予定利率の低い近年に加入した契約者は他社への変更のデメリットが少ないので解約が進むでしょう。高齢で健康に問題のある加入者は保険料の年齢による高額化と重なり他社に移れない。高齢の支払予定者ばかりが残り若年者が流出する。その結果資産内容はさらに悪化する。このままではその先にあるものは再度の破綻予備軍なのでしょう。その上予定利率の下限(今回3%)は法律ではなく政令で規定するという。もう一段の引下げも可能ということです。

大切な家族を守るために加入した保険。おおもとを正せば、金融庁と保険会社の怠慢が招いた結果だとは言え、その損害は明日あなた自身の責任としてのしかかってくるのです。予定利率を引下げなければ破綻するという会社に期待できるものはありません。きちっとした生涯設計に基づくムリ・ムダの無い保障を「安心できる保険会社で」考えましょう。

| 戻る |