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保険金目的自殺の保険金支払い義務

 

生命保険契約から1年内に被保険者が自殺した場合には保険金を支払わない旨を定めている保険約款の解釈をめぐり、1年経過後の保険金目的の自殺について保険会社に支払義務があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷は、「1年内の自殺の場合に限って一律に免責することにより、不当な目的に利用されることの防止を図る反面、1年経過後の自殺は、保険犯罪行為等が介在し、支払いを認めることが公序良俗に反するおそれがあるなど特段の事情がない限り、保険金目的の自殺であっても免責しない旨の約定と解するのが相当」とし、保険会社に保険金の支払いをする判断を示した。
その上で、保険金支払い請求を棄却した二審判決を破棄し、審理を尽くさせるため東京高裁に差し戻した。

商法680条1項1号が自殺を免責事由の一つと規定していることとの関係については、「このような内容の特約は、当事者の合意により、免責の対象、範囲を一定期間内の自殺による死亡に限定するものであって、商法の規定にかかわらず、有効と解すべきである」とした。

不況の長期化の影響により借金苦を理由とした自殺が増加しているとされるが、警察庁の発表によれば、全国の自殺者数は平成10年以降5年連続で3万人を超えている。
生命保険会社は以前1年で横並びだった免責特約期間を、2年あるいは3年に延長している。

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