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正しい保険の入り方(法人編)

 

法人契約では保険金額も大きくなるので
もっと大きな差が出ます。

社長が10,000万円の保険にご加入だったとします。加入すぐに大病をしてあと余命ないと告げられました。どうしましょう。リビングニーズ(生前支払い)を利用できる。(受取時は無税です)。亡くなったら保険金はすべて会社に入ります。会社は雑収入(益金)で計上しますので利益が出ていれば税金も支払います。遺族へは社長が月額100万円の役員報酬を受け取って10年勤続していたとしても3,600万円が精一杯でしょう。それ以上に支払われた死亡退職金は過大退職金として受け取るほうも課税され、支払う会社も課税されます。どうしたら満額受け取れるのでしょうか。

保険の契約者を法人から社長個人に変更をすれば良いのです。
社長の個人保険ですから満額遺族が相続することができます。変更時には解約返戻金の額だけ会社に支払い保険の譲渡を受け名義を変更するのです。このような説明を加入時に受けていることが必要なのです。説明してくれる担当者から購入しなければ活用できないということなのです。このような事態は起こらないと考えていること自体がリスクを把握していないということなのです。

この他にも1億円の保険を1,000万円10枚の証券としていれば、生存退職金、会社の事業保障、相続対策など色々な目的にあわせて金額を計算しながら組み合わせて利用することが可能です。1枚であれば1種類の選択しかできないということです。

定期保険に加入して(法人契約は通常経費処理できる定期保険でしょう)年数が経過して解約返戻金がたまっているとします。社長が余命を告げられた。死亡保険金と解約返戻金両方とももらう方法がある? とあなたに質問して、できないと思ったら、あなたの担当者は説明不足です。

このように保険は死亡したときに入っていて良かったという一面と、どのように役に立てる保険にしてゆくかという技術が伴う部分とがあります。この方法もできる会社とできない会社がありますので、加入者にその判断をすることは難しいと思われます。これはほんの一例です。他社の商品も熟知した良いアドバイザーにめぐり合うという事が如何に大切かお分かりいただけましたでしょうか。実際には数千万円の利益の放棄になるのですから。ある場面でしか利用できなくても小額のメリットしかなくてもできることは活用したいものです。

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