法律相談
引越しのピークを迎えています。この時期になると必ず多くなる相談が、敷金が帰してもらえない。過大な修復費を支払わされたというものです。
そしてそのほとんどが、チョトした努力で円満に解決する問題なのです。解決方法を考えて見ましょう。
国土交通省住宅局が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めて指導しております。これには、トラブルの原因として、入居時及び退去時における損耗の有無など、物件の確認が不十分であることが指摘されている。未然に防止するためには、チェックリストを作成し、部位ごとの損耗状況や回復の内容について双方で確認するのが必要であるとしている。
標準契約書の考え方
(1)賃借人の通常の使用により生ずる損耗
(2)賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
(1)について賃借人は原状回復義務が無いと定め(2)について賃借人に原状回復義務があると定めている。そして、その区分については、当事者間の協議によるとした。
