法律相談
離婚届を出す前に
離婚は一般的な現象となってきております。そのうち当事者同士の話し合いで離婚をする《協議離婚》が離婚全体の90%を占めております。
離婚届だけ提出すれば、離婚は成立しますが、慰謝料、財産分与などについて協議離婚証書を作成せず、作成しても、重要な取り決めをしていないケースがあり、離婚後に養育費を請求したい、慰謝料をもらっていないなどのご相談をいただきます。また、慰謝料の分割払いなどは取り決めをしても、確実に実行されかどうかとの不安も残ります。
公正証書で協議離婚証書作成することをお勧めいたします。 何よりも本人の精神的な安定を整えた上での交渉が必要となります。行政書士にご相談することをお進めします。 慰謝料、子の親権、子の氏、子の監護権、養育費、面接交渉権など決めておかなければならないことは沢山あります。
