交通事故のご相談
むち打ち症については、軽度のものから重篤なものまで広範囲です。他覚症状のない自覚症状のみの認定の難しいものもあります。
裁判例からは、次の要素を判断しております。
自覚症状のみで他覚症状がないからといって、『むち打ち症』による後遺障害の認定が受けられないわけではありません。一定の症状があり、日常生活に影響があると認められるときは認めております。
通常の後遺障害はその喪失期間を67歳までとしておりますが、14級につき1年から3年とする例が多くなっています。
12級以上の精神神経障害は医学的に証明されたものを、14級では医学的に説明可能であれば足りるとしています。
被害者の主訴の内容、治療の経過、事故態様、治療した医師の意見当を総合的に考慮して後遺障害の存否、程度、治療の必要性、相当性を認定しています。
